| ・日米安保に関する国内環境の整備と安全保障対話の推進 |
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戦後日本は米国との安全保障関係を基軸に、経済の繁栄と国民生活の向上を図ってきた。歴史的に日本と米国は戦勝国と敗戦国の関係から出発し、冷戦による変遷を経る中で安全保障関係を深化させてきた。しかし、日本の側には依然として対等な国家関係としての安全保障関係の維持といった意識が薄く、その「非対称性」が今日に至るまで尾を引いている。
二十一世紀、アジア・太平洋地域において、日本が世界の平和と安全のため積極的に責任を果たすためには、こうした「非対称性」のもつ問題点をさまざまな視点から再検討し、法制度の整備を含め、二十一世紀にふさわしい信頼される国家として新たな出発をしなければならない。 |
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| ■ 集団的自衛権と憲法についての議論の深化 |
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日本は国家固有の権利として集団的自衛権を有するが、憲法九条二項によってその行使は許されていないとしてきた。しかし、すでに憲法調査会では、集団的自衛権の行使を含め、憲法九条をめぐる論議に着手しており、平和と安全の維持のための議論を慎重な中にも冷静かつ着実に進めていく。 |
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| ■ PKO本体業務への参加凍結見直し |
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軽武装により停戦地帯に中立の立場で介入するPKO活動については、これまでPKF本体業務以外の後方支援活動を中心に参加し、国際的な評価を得てきた。今後、本体業務の凍結解除、さらには内乱対応型PKO活動への関わり方、PKO多国間共同訓練への参加、PKO五原則の見直しなど、国際的要請に基づく活動に関し、検討を進めていく。 |
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| ■ 緊急事態法制度の整備 |
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有事の際、国家、国民の安全を確保するために必要な自衛隊の行動については、昭和五十二年、福田内閣の下で現行憲法の範囲内における研究が開始された。
有事に必要と考えられる法制度のうち、第一分類(防衛庁所管)、第二分類(防衛庁以外の省庁所管)については研究が進められているが、法制化は課題として残されている。また、第三分類(所管省庁は明確でない)および在日米軍に係る有事法制については、今後の研究課題として残されている。これらについて、今後研究を進め、法制化への取り組みにも着手する。また、不審船、武装工作員等に対処するための領域警備に係る法制整備も進める。 |
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| ■ 沖縄基地問題についての取り組み |
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日本に駐留する米軍のうち、沖縄には空軍と海兵隊三万人が配備されている。在留米兵によるたび重なる不祥事をきっかけに、沖縄県民の対米軍感情は厳しさを増し、米軍基地に対する県民の負担感が増大している。そうした沖縄県民の感情や負担の軽減には十分配慮し、有事の際の日米間の役割分担などとともに、普天間基地の移設、沖縄以外への米軍配備・集約についても日米双方で検討する。 |
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| ■ 戦略的対話の推進 |
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米国は、アジアの戦略的重要性を認め、とりわけ日米同盟関係を米国の安全保障戦略上の中核に位置付けている。
そうした中で昨年秋のアーミテージ・レポートにもみられるように、最近とくに日本に対し平等な同盟関係樹立に向けての戦略的対話を要請してきており、そうした動きはブッシュ新政権にも引き継がれている。
アジアの平和と安定について日米でどのように対応していくのか、議論を正面から受け止め、日米間で毎年開催されている「2プラス2」など各レベルの会議を活性化することにより、こうした方向の実現をめざす。 |
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| ■ 国際的情報収集力の強化 |
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国際的な情報収集能力を強化する必要がある。外務省と防衛庁の収集能力強化、役割分担、情報の交流など、トータルな情報力および分析力を高める。 |